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労災保険サポート

労災保険のことでお困りではありませんか? 
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 ● 会社を設立したので労災保険に加入する手続をしたい

 ● 一人親方の労災保険に加入したい

 ● 社長や役員も労災保険に加入したい

 ● 労災が発生した時の手続を迅速に行いたい

 ● 会社として労災対策・安全衛生管理体制をしっかり整えたい

 ● 元請会社・取引先から労災保険への加入を要求されている

 ● 労災保険料の計算や労災保険料申告の手続を代行してほしい

 ● 労災保険料を分割して納付したい

事業主、一人親方も労災に加入できます 
(労災特別加入制度)

労災保険は、労働者の業務災害および通勤災害に対する保護を主たる目的としており、事業主、家族従事者などの労働者以外の方は、本来は労災保険の対象になりません。

しかし、中小企業の社長や一人親方の皆様の中には、一般の労働者と同様の仕事を行っている方も多くいらっしゃいます。

そこで、社長さんや一人親方の皆様についても、一定の手続を経た上で労災保険への加入が認められております。これを労災保険の特別加入制度といいます。

労災保険の特別加入は、労働保険事務組合という労災保険の事務を担う団体を通じて行うことになっております。

当事務所では、労働保険事務組合を運営しておりますので、社長や一人親方の労災保険加入手続を速やかに行うことができます。

労働保険事組合によるメリットが受けられます

【 労働保険事務組合のメリット 】

 ● 社長や役員でも労災保険に加入できます(特別加入)

 ● 年間の労災保険料の納付が年3回の分割納付できます。

 ● 労働保険事務の全面委託により、面倒な手続きから解放され本業に集中できます。

     労働保険事務組合のご利用をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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森下労務管理事務所

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