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よくあるご質問

申込前にいろいろと相談したいのですが どうしたらいいですか?
初めてでも大丈夫ですか?

お気軽にお問合せください。初回相談無料です。

当事務所の相談窓口を利用されるお客さまは、約半数が初めての方、半数がリピーターの方です。

お問い合わせフォームやお電話から、お気軽に御相談ください。

初回のご相談は、お客様が問題解決できるよう方向付けをアドバイスさせていただきますので、参考にしてください。

当事務所は相談しやすい事務所づくりを目指してしておりますので、気兼ねなく相談できます。

給与計算は行ってもらえますか?

給与計算業務は当事務所の得意分野です。どうぞお任せください。

当事務所では中小企業の給与計算代行を数多く行っております。労働時間、時間外労働・休日労働時間等の勤怠集計や割増賃金の計算は労務管理の基幹部分で、専門家である社労士の得意分野なのです。

給与計算は担当者の負担が重く、忙しくて手が回らないような状況から解放されることから、非常に好評です。法改正への対応や割増賃金の複雑な計算が必要なため、会社自身で正確に給与計算を行うことは難しくなっていると考えられます。ぜひお任せください。

 
社労士ならではの給与計算
事務担当者の方の負担が、時間的・精神的負担から解放されます
労働基準監督署に指摘される労務リスクを軽減できます
未払い賃金・未払い残業代をなくすためのアドバイスをいたします
WEB給与明細にも対応できます
賃金制度、評価制度等のコンサルティング、ご相談に対応いたします

労災保険の特別加入はできますか?

はい、可能です。

労災保険の特別加入には、中小企業事業主用と、一人親方用の2種類があります。当事務所では、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合を運営しておりますので、労災保険に特別加入ができます。

 
中小事業主等の特別加入
中小企業の経営者、役員、家族従事者などについて、他の一般労働者と同じような働き方をしている方について、特別加入ができます。一般の従業員と同様の労災給付を受けることができます。
 
一人親方等の特別加入
建設業の事業で、個人事業主又は法人の代表者で従業員を雇わず一人で事業を行っている方、もしくは年間延べ100日未満しか従業員を使用しない方が対象になります。企業に雇用される労働者と同様の労災給付を受けることができます。

創業したばかりの小さい会社でもお願いできますか?

もちろんです。

創業したばかりの社長様や、小規模の会社様ほど本業に専念する時間が必要だと思われますので、煩わしい事務手続きや給与計算は、コストも抑えられるので社労士へ丸投げする方法をお薦めします。

従業員を雇う前に労働時間や給与などの労働条件の決め方のご相談に来られる方も多いです。

 
創業時の重要なサポート
● 雇用契約書や誓約書作成、秘密保持契約など
 従業員を雇用した場合に発生する会社の義務について
 求人票の作成・記載の仕方
● 入社後の社会保険、労働保険の手続き、給与計算
  小規模会社向け就業規則作成

相談業務だけ顧問で依頼できますか?

はい、相談業務のみの対応も可能です。

手続き業務については自社で行い、不明点や困ったときの窓口として社労士を活用する方法もあります。行政機関(労働基準監督署、労働局、年金事務所、協会けんぽなど)に個別に問合せするよりも、社労士をワンストップ窓口として活用すると非常に便利です。

問題解決のための窓口、いざという時に頼れる右腕としてご活用いただけます。

現在、数名から数百名規模の企業様までの相談顧問があります。

契約までの流れを教えてください。

以下のような流れになります

 

1) お問合せください

電話、お問合せフォーム等でお気軽にご連絡ください、

2) ご希望の内容をお聞きした上で、サービス内容や費用のご説明をいたします

ご希望のサポート内容をお伝えください。

ご訪問等による詳しいご説明も可能です。

何でもご質問していただき不明点を解消していただけたら幸いです。

3)承諾後に、業務委託契約書を締結

今後に向けた業務の流れを分かりやすくご説明します。

4) サポート開始

「依頼してよかった!」と思われるよう全力でサポート開始します。

税理士さんや弁護士さんなど、他の専門家を紹介してもらえますか?

はい、紹介が可能です。

当事務所の幅広いネットワークからご希望に沿うような専門家をご紹介いたします。

労務と税務は密接に関連しておりますので、お客様の会社を専門家のチームとしてバックアップできるのが理想です。

また、解雇などの労務トラブルや未払い残業代請求などで裁判が想定される場合には、労働問題に精通した弁護士さんをご紹介して連携して対応いたします。

お客様に安心を提供できるよう専門家がバックアップします。

私には、どのサービスプランが向いているでしょうか?

ご状況やご要望を踏まえて、最適なサポート内容をご提案いたします

お客さまのご状況やご要望に合わせて、最適なサポート内容をご提案いたします。

お客様の企業の労務に関する現状を教えていただければ判断できますので、まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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森下労務管理事務所

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〒321-0972 
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