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就業規則とは、労働者が会社で就労する上で守らなければならない規律や、労働時間、賃金などの労働条件を具体的にまとめて明文化した、会社と従業員のための「社内のルールブック」というべきものです。
会社という組織には、さまざまな価値観をもった人々が集合しております。そのため、人がたくさん集まれば集まるほど、組織をまとめて運営していくのは大変なことになります。
会社が経営をしていく上で、さまざまなタイプの従業員を一つの方向に率いていかなければなりませんので、そのための確固としたルールが必要になります。それが就業規則です。従業員の労働条件や職場で守るべき服務規律を統一的に定めたルールであり、まさに会社の憲法です。
社員の就労条件を明確に定めて労務問題を防ぐことはもちろん、その企業の目指すビジョンの実現や業績向上にも大きく関わります。
使用者側から見れば、就業規則を定めることで、職場内の秩序を維持し、効率的に企業活動を行っていくことができますし、労働者側から見れば、どうすれば評価され、逆にどうすればマイナス評価や懲戒処分を受けるかが明確になり、公平感が生まれ納得して働くことができます。
就業規則が会社の実態と合っているか?
就業規則は、会社の実態に沿って作成することが大前提です。無料のひな型を利用したもの、市販の本に書いてあるサンプルを使ったもの、業界団体で入手できるモデル規程などを使っていませんか?
自社の実態を反映していない就業規則は、労使問題が発生した場合に十分に効力を発揮できません。
会社の実態やビジョンに沿った就業規則を、じっくりと入念に作成することにより、いざ問題が発生した時にその効力を発揮します。
就業規則には将来に向けたリスク対策を盛り込む!
「こんなしっかりした規則は、うちの会社には必要ない。うちの会社ではそんな大げさなことは起こらないだろう」。 そうおっしゃられる社長様もいらっしゃいます。 果たしてそれで大丈夫でしょうか?
会社は今後も発展を続けます。時代や社会情勢は変化し続けます。労働者の権利意識は年々強くなります。
現在は必要でなくても、将来発生する可能性のある潜在的なトラブルは山ほどあります。今はそれが見えていないだけかもしれません。
将来を見据えて、十分すぎるくらいの内容を盛り込んでおくことが就業規則作成においてとても重要です。
就業規則は正社員以外にも適用されます
就業規則は、正社員だけを対象とするものではありません。すべての従業員を対象にした汎用の労働契約書という意味を持っているので、基本的にパートなど正社員以外の従業員にも一律に適用されます。
正社員と正社員以外の従業員の労働条件が違うなら、正社員とは別に、パート就業規則や契約社員就業規則も定める必要があります。
従業員を雇い入れるとき
従業員を雇い入れるときは、その都度、その従業員との間で労働条件を詳細に定めなければなりません。同じ項目でも人によって条件が違うようなことになると問題が発生します。
就業規則に会社の就労ルールを定めておけば、従業員の労働条件を統一的に管理することができます。また、原則的に従業員全員に対して同じルールが適用されるため、処遇の不公平についての不満も解消されます。
会社の規模が大きくなったとき
会社の規模が大きくなると従業員数も増加し、会社に対するさまざまな要求が出始めます。労務トラブル発生の可能性も増加していきます。
会社が小規模であった時代の就業規則では、もはや対処できなくなります。
就業規則の規定をより詳細に定め、発生する可能性のある労働トラブルへの対策を盛り込んでおかなければなりません。
法令が制定・改正されたとき
労働契約に影響を及ぼす法令が制定されたときは、その内容を追加しなければなりません。また、改正されたときは、改正内容に沿って就業規則を改定しなければなりません。
法律に違反した就業規則は、違反した部分について、無効になってしまうため、その都度、見直す必要があります。
会社自体の変化や時代の変化に対応するため
年月の経過とともに会社の実情や経営方針が変化します。また、情報化社会の発達に伴うセキュリティーの重要性、長時間労働や精神衛生の問題、飲酒運転の厳罰化、外国人労働者への対応など、新たな時代の問題に対処していかなければなりません。
こうした時代の流れ・環境変化に対応するために、就業規則の内容も改定していくことが重要です。
就業規則を作成する上で、重要な項目は別規程として独立して定めると、管理・運用がし易くなります。
就業規則本則には社内の労働条件の普遍的な部分(大綱)を定めておき、詳細な内容は、本則とは別に定めて管理するのが一般的です。
特に重要度の高い「賃金規程」、「退職金規程」や、従業員の関心の高い「出張旅費規程」、「慶弔金規程」などを別規程にするとよいでしょう。また、法改正が頻繁に行われると予想される項目についても、別規程にしておくと便利です。